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  • トータル・ライフ・コンサルタント
    横山理砂
  • 第3回 介護のお話

    40歳になると、公的介護保険に加入することになっていますが、会社員の方は医療保険制度の保険料として一括で給与天引きされており、気がついていない方もいらっしゃると思います。
    今回は、【公的介護保険制度】についてお話します。

    まず、
    ●40歳以上65歳未満の方は→第2号被保険者
    ●65歳以上の方は→第1号被保険者
    2種類に分類され、公的介護を受けられる要件が異なります。

      第1号被保険者 第2号被保険者
    年齢 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の方
    要件

    介護や支援が必要になったとき

    要支援1、2 要介護1〜5
    初老期における認知症や脳血管疾患など、主に老化が原因とされる16種類の病気(※)により、介護や支援が必要になったとき

    保険料

    支払方法
    原則公的年金から天引きされます。

    国民健康保険・健康保険等加入している

    医療保険の保険料として一括支払い。
    (※)第2号被保険者のうち対象となる疾病
    (1)筋萎縮性側索硬化症 (2)後縦靭帯骨化症 (3)骨折を伴う骨粗しょう症 (4)多系統萎縮症 (5)初老期における認知症(6)脊髄小脳変性症 (7)脊柱管狭窄症 (8)早老症 (9)糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿性網膜症 (10)脳血管疾患(11)パーキンソン病関係疾患(12)閉塞性動脈硬化症(13)関節リウマチ(14)慢性閉塞性肺疾患(15)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症(16)末期がん

    つまり・・・40歳から保険料は払うが、交通事故や転落事故などによるケガや上記16種類以外の病気での介護保障はなく、そういった病気やケガで介護が必要な状態になると65歳になるまでは、介護サービスを受ける場合は、全額自己負担となります。

    【公的介護保険】の受給要件に当てはまれば、介護サービスを選択して利用できますが、現金の支給はありません。サービスを受けると原則1割が利用者負担となります。
    更に、要支援、要介護の認定ランクにより月額の支給額に上限があり、対象外の介護サービスもあります。

    各自の備えとしてはやはり、保険加入が一般的です。
    近年、生命保険では、介護保障特約が付けられる保険もあり、保険会社所定の要介護状態が一定期間継続した場合、一時金や年金が受け取れるようになっています、また、「損害保険」での介護費用保険も数は少なくなりましたが商品として地味に存在しています。

    万が一要介護状態になれば、仕事ができません。それでも生活はしていかなくてはなりません。住宅ローン等の支払いをかかえていれば、生命保険の高度障害等の保障が受けられなければ、保険でその手当(支払い)もできません。
    高額の治療費や自宅のバリアフリーへの改装も必要になるかもしれません。
    救急救命が進んでいる中、命は助かったが、後の生活が困難になるのは目に見えています。
    ほとんどのみなさんは、まさか自分や家族が若くして要介護状態になることは想像していないと思います。前回年金でのお話の時に少しだけ触れましたが、障害年金も「国民年金」を収めていないと給付の対象にはなりません。

    ご自分や家族の保障は「要介護状態」になったときに受けられるのか?
    今一度、保険証券を点検してみましょう!

    「介護保障」と書かれていても、支払項目や支払いの基準も各社様々です。
    どんな状態で支払いをしてくださるのか?を今一度ご確認ください。

    ご不明な点がございましたら、このホームページ記載の相談窓口へご相談ください。
    一緒に考えていきましょう。

    ご質問・ご相談がありましたら画面右上部『保険についての相談・お問合せ』フォームにて承ります。

  • ★プロフィール
    1967年兵庫県西宮市生まれ。現在は大阪府箕面市在住。
    ブティック販売員から自動車会社サブディーラーの営業事務を経て、1992年に保険代理店として独立。損害保険を中心に1996年の金融ビッグバン時代から生命保険の販売も開始。トータルライフコンサルタント(生命保険)、特級一般(損害保険)、証券外務員(特別会員四種)。
    潟潟sエーノ代表取締役 所在地:大阪府箕面市稲1-5-20
    創業: 平成4年6月
    代理店種別: 特級代理店(損保) (http://www.ripieno.co.jp)

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